洋子蕎麦打ち倶楽部会則
   (附:参加心得必携)
   
第一条(目 的) 本会は、蕎麦打ちを通じて、会員相互の親睦と交流を図り、地域社会に貢献することを目的とする。
   
第二条(組 織) 本会は、「洋子蕎麦打ち倶楽部」と称し、目的に賛同された手打ち蕎麦の愛好者をもって組織する。
2.本会の会員は、春日部市在住・在職の人を対象とする。
  ただし、その他の区域であっても、目的に賛同される限りこれを妨げない。
3.本会の住所は、埼玉県春日部市金崎1969-9とする。
   
第三条(役 員) 本会は、役員として会長1名、副会長、理事、監事若干名を置く。
2.役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
   
第四条(総 会)

本会は、毎年1回4月に総会を開催する。
2.総会の招集は、会長がこれを行う。
3.総会の決定は、出席者の過半数を持って決する。
4.総会承認事項
  事業報告 ・計画
  決算報告 ・収支予算
  役員の選出
  会則の改廃
  その他重要事項

   
第五条(事 業) 本会は、目的を達成するため、次の各種事業を行う。
 (1)毎月1回以上の例会開催を通じて、会員の手打ち蕎麦、つゆ作り
    および蕎麦料理の知識・技術の向上
 (2)手打ち蕎麦講習会を開催し、手打ち蕎麦の普及活動
 (3)蕎麦打ちを通じたボランティア活動の提供
 (4)各種イベントへの「蕎麦店」の出店
 (5)蕎麦に関する知識の向上
 (6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
   
第六条(費 用) 本会の運営にかかる費用は、会費、その他を持ってこれにあてる。
   
第七条(会 費) 本会の会費は、入会金および年会費とする。
 (1)入会金は、入会時1000円を徴収する。
 (2)年会費は、入会時および毎事業年度開始時に3000円を徴収する。
 (3)入会金・年会費は、事由の如何を問わずこれを返却しない。
2.そのほか例会等、必要に応じて費用を徴収することができる。
   
第八条(事業年度) 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
   
第九条(その他) その他必要な事項の実施・改廃は、役員会の協議・決定に基づきこれを定める。
   
附 則 1.本会則は、2012年10月1日より施行する。
2.初年度の事業年度は2012年10月1日から2013年3月31日とする。
3.除籍(退会)について

  毎年3月31日現在に於いて、当該事業年度の年会費を納めておらず、
  以後2回の督促にも応じない会員は、自動的に除籍(退会)扱いとする

 

 

 

 
<参加者心得>   より良い、楽しい定例会のために
 
  洋子蕎麦打ち倶楽部は、会員全員で運営するものです。
従って、お互いに協力し合い、助け合って、楽しく運営しましょう。
その為に、次のようなことを心がけましょう。

 
1.出欠の回答 出欠回答は、連絡を受け次第、速やかにお願いします。
 
2.衛生の心がけ そば打ちは素手による作業です。特に次のようなことに留意してください。
(1)手洗いと爪の手入れ。
(2)帽子、パンダナ、前掛けなどの着用。
(3)時計、指輪などは身に付けない。
(4)汗を落とさない。
 
3.会場の設営と
  後片付け
   
参加者は原則として、会場の設営並びに後片付けを行います。
特に事情がある場合は、その何れかに参加するよう心がけてください。
 
   
4.道具の片付 使用した道具は、きれいに掃除をして、元のところに戻します。
次に使う方がいらっしゃいます。

 
5.企画への参加 倶楽部で行う企画、イベントへは、積極的に参加する。
特段の事情のない限り、参加するようにしてください。