洋子蕎麦打ち倶楽部会則 | |
(附:参加心得必携) | |
第一条(目 的) | 本会は、蕎麦打ちを通じて、会員相互の親睦と交流を図り、地域社会に貢献することを目的とする。 |
第二条(組 織) |
本会は、「洋子蕎麦打ち倶楽部」と称し、目的に賛同された手打ち蕎麦の愛好者をもって組織する。 2.本会の会員は、春日部市在住・在職の人を対象とする。 ただし、その他の区域であっても、目的に賛同される限りこれを妨げない。 3.本会の住所は、埼玉県春日部市金崎1969-9とする。 |
第三条(役 員) |
本会は、役員として会長1名、副会長、理事、監事若干名を置く。 2.役員の任期は1年とし、再任を妨げない。 |
第四条(総 会) |
本会は、毎年1回4月に総会を開催する。 |
第五条(事 業) |
本会は、目的を達成するため、次の各種事業を行う。 (1)毎月1回以上の例会開催を通じて、会員の手打ち蕎麦、つゆ作り および蕎麦料理の知識・技術の向上 (2)手打ち蕎麦講習会を開催し、手打ち蕎麦の普及活動 (3)蕎麦打ちを通じたボランティア活動の提供 (4)各種イベントへの「蕎麦店」の出店 (5)蕎麦に関する知識の向上 (6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業 |
第六条(費 用) | 本会の運営にかかる費用は、会費、その他を持ってこれにあてる。 |
第七条(会 費) |
本会の会費は、入会金および年会費とする。 (1)入会金は、入会時1000円を徴収する。 (2)年会費は、入会時および毎事業年度開始時に3000円を徴収する。 (3)入会金・年会費は、事由の如何を問わずこれを返却しない。 2.そのほか例会等、必要に応じて費用を徴収することができる。 |
第八条(事業年度) | 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。 |
第九条(その他) | その他必要な事項の実施・改廃は、役員会の協議・決定に基づきこれを定める。 |
附 則 |
1.本会則は、2012年10月1日より施行する。 2.初年度の事業年度は2012年10月1日から2013年3月31日とする。 3.除籍(退会)について 毎年3月31日現在に於いて、当該事業年度の年会費を納めておらず、 以後2回の督促にも応じない会員は、自動的に除籍(退会)扱いとする |
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<参加者心得> |
より良い、楽しい定例会のために |
洋子蕎麦打ち倶楽部は、会員全員で運営するものです。 従って、お互いに協力し合い、助け合って、楽しく運営しましょう。 その為に、次のようなことを心がけましょう。 |
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1.出欠の回答 |
出欠回答は、連絡を受け次第、速やかにお願いします。 |
2.衛生の心がけ |
そば打ちは素手による作業です。特に次のようなことに留意してください。 (1)手洗いと爪の手入れ。 (2)帽子、パンダナ、前掛けなどの着用。 (3)時計、指輪などは身に付けない。 (4)汗を落とさない。 |
3.会場の設営と 後片付け |
参加者は原則として、会場の設営並びに後片付けを行います。 特に事情がある場合は、その何れかに参加するよう心がけてください。 |
4.道具の片付 |
使用した道具は、きれいに掃除をして、元のところに戻します。 次に使う方がいらっしゃいます。 |
5.企画への参加 |
倶楽部で行う企画、イベントへは、積極的に参加する。 特段の事情のない限り、参加するようにしてください。 |